◇生活に困窮する方に対して自立するための相談支援業務(生活困窮者自立支援事業)・相談者に対する自立相談支援・利用者宅への家庭訪問(公用車の運転あり)・相談記録作成(アセスメント、プラン作成等)・その他、上記に付随する業務
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