〇生活保護における面接相談業務
・面接相談、電話相談、生活保護申請受理、相談記録作成
・パソコンを使用した事務処理
・関係機関との連絡調整等
【必要な免許・資格】
社会福祉主事任用資格を有し、相談援助業務等に従事した経験が3
年以上ある人。あるいは社会福祉士資格又は精神保健福祉士資格を
有し、相談業務にかかる実務経験が1年以上ある人。
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