新型コロナウィルス感染症軽症者宿泊施設の看護業務となります。・宿泊者の健康観察と管理・急変時の対応・宿泊施設の従業員に向けての研修指導・宿泊施設内の物品管理等*夜勤は月4回程度*週30時間未満の勤務【看護】
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