・労使間のトラブルに関する労働相談業務及び関連する法令、裁判例等の情報提供・上記以外の相談に対しての情報提供及び関係機関への取次ぎ・紛争解決のための助言・指導業務・あっせん事案に係る補助業務・雇用環境・均等室業務にかかる補助業務◎ハローワークの紹介状が必要です
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