生活保護受給者との面談、相談(家庭訪問を含む)と自立助長の援
助及びそれらに付随する事務処理
「応募条件」
社会福祉主事任用資格を取得している者・下記のいずれかに該当す
ること
・大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目3
科目以上を修めて卒業した者
・厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の過程を修了した
者
・社会福祉士、精神保健福祉士
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