新型コロナウィルス感染症軽症者宿泊施設の看護業務となります。
・宿泊者の健康観察と管理
・急変時の対応
・宿泊施設の従業員に向けての研修指導
・宿泊施設内の物品管理等
*日勤は月4回、夜勤は月4回程度
*週30時間未満の勤務
※この他に週40時間の勤務もあります。
【看護】
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