1.労働者派遣法、職業安定法等に係る労働者や事業主等からの相談・苦情に対する必要な説明・助言・援助・対応2.職員が行う指導監督業務に同行しての補助や訪問による現地確認3.労働者派遣法及び職業安定法に係る各種許可申請・届出等に係る受付・審査及び相談4.3の各法に係る各種報告書類の受付・確認及び相談5.労働局において開催する各種説明会やセミナーにおける説明6.労働者派遣法に係る派遣労働者や派遣元事業主等からの行政ADR(裁判外紛争解決手続)に関する相談等7.その他、需給調整関係事業の円滑な実施に関し必要となる業務◎ハローワークの紹介状が必要
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