※保育所児童の保育業務・障害児担当保育士に係る業務・児童の健康面の管理・遊びなどの集団活動を通した社会性の育成・食事、睡眠、排泄、着替えなどの生活習慣を身につけさせる*労働条件(賃金形態)について週5日の所定労働日(正職員と同じ)場合、月給制週4日以下の所定労働日の場合、時間給制(特記事項をご参照ください)
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