◇生活困窮者自立支援法に基づく相談支援業務*「アセスメント」「プランの作成」「記録管理」「訪問支援」等*個別的・継続的・包括的な支援の実施*就労意欲の喚起を含む福祉面での支援*履歴書の作成指導・面接対策の実施*社会資源その他の情報の活用と連携*その他上記各業務に付帯する業務全般※訪問支援業務の際、社用車を使用応募には安定所の紹介状が必要です
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