◎家庭児童福祉に関する相談にあたり、面接、調査、訪問、指導等の業務を行います。また、子育てサロンにおける相談や子育て練習講座の実施運営等も行います。*パソコン(エクセル・ワードなど)を使用します。◆応募期間:令和3年6月17日(木)から7月2日(金)まで。<応募資格>児童福祉に理解があり、次のいずれかに該当する人。(1)学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を履修する学科、またはこれに相当する課程を修めて卒業した人(2)臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれか資格を有する人(3)児童相談業務に5年以上の経験を有する人
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