・県民からの電話や来所による契約トラブルや悪質商法など の消費生活に関する苦情相談を受け付け、その解決のため の助言や情報提供、事業者とのあっせんを行います。
・市町村の消費生活相談業に対して支援を行います。
・特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法などの業務に必 要な法律や関係知識の習得、並びに消費生活専門相談員の 資格の取得に努めて頂きます。
*月20日以内の勤務です *雇用期間終了後の更新の可能性はあるが、(1年毎の更 新)予算等の関係で更新されない場合がある。
【採用予定日】平成27年10月15日(微変更の場合有)
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