労働安全衛生法に基づきボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検
査・性能検査・第二種圧力容器・小型ボイラー及び小型圧力容器の
個別検定。
なお、検査検定を行えるのは厚生労働大臣の登録を受けた登録機関
のみとされており、当協会はこの登録製造時等検査機関、登録性能
検査機関、登録個別検定機関です。
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