・と畜検査(と畜場法第14条に規定する検査並びに第16条、第17条第1項及び第18条第2項に規定する事務)・食鳥検査(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条に規定する検査並びに同法第17条第1項第1号、第20条、第37条第1項及び第38条第1項に規定する事務)
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