具体的には、事件当事者等が裁判所作成の当該事件記録の
謄写(コピー)を申請し、裁判所が許可した事件記録を
当協会が借りてコピーする業務を担当していただきます。
(1)コピー機の操作
(2)事件記録とコピーした書類の照合
(3)事件記録の借受け返却
(4)コピーした書類の発送
(5)その他
事件記録は超重要書類なので、消失・破損・汚損には最大限の注意
が求められます。また、事件内容の漏洩等にも注意が必要で守秘義
務が課せられます。
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