*労災年金定期報告の受付・補助業務*書類内容審査・書類整理*電話による督促業務*その他補助業務*追加給付に係る未支給請求者特定業務◎ハローワークの紹介状が必要
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。