9時~13時、診療所の受付・会計業務をお任せします。
13時以降の業務が生じるのは以下のような場合です。
・診療時間の延長(30分程度)
・レセプト業務(月初3日間程度)
・被雇用者から新規事業等を提案して受理された場合
※令和3年7月から診療開始
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