*障がい者が利用する通所サービス(生活介護事業)で実施される
介助業務
・作業活動や機能訓練等の支援
・生活能力の向上のために必要な支援
・排泄や食事等介助業務
・送迎業務(軽自動車程度の送迎車両の運転を含む)
・その他、必要な介助業務
◎「働き方改革関連認定企業(くるみん認定)」
※雇用は年度更新
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