*障害福祉サービス(在宅系)の事業者指定に関すること*障害福祉サービスの事業所指導に関すること*自立支援給付費等に関すること*新型コロナウィルス感染症対策に関することほか【注】臨時的任用職員は一般職の職員(常勤)であり、事務補助を行う非常勤職員ではありません。通常の一般行政事務を担当していただきます。
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