補助職員(事務補助)として、特別児童扶養手当支給事務の助務
に関すること、
・所得状況届の受付、形式審査
・所得状況届のシステム入力
・通知書、手当証書等の作成、印刷
・特別児童扶養手当支給事務関係書類の整理
・その他、特別児童扶養手当支給事務に関する補助業務
に従事していただきます
※応募希望の方は、ハローワークより『紹介状』の交付を受けて下
さい。
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