児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2に基づく児童福祉施設)での相談業務です。18歳未満の子どもとその家族のための相談機関です。電話や来所による相談に応じ、問題解決のための支援を行います。地域子育て支援センターへの出張相談や出張講座の講師をする事もあります。
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