・福島県知事から指定を受けた指定検査機関であり、浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質検査業務を行います。・県内の一般住宅や企業等をを訪問して設置されている浄化槽を検査します。(協会公用車使用)・業務での宿泊出張あり(旅費は規程による)*狭い道運転対応できる方
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