児童、青年期、精神医学に関わる臨床心理業務
※雇用開始は令和3年9月1日以降できるだけ早い日より
※必要な免許・資格について
公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士あれば尚可
(公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士等の資格所有者が
望ましい)
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