*労働保険の適用徴収についての指導及び調査、相談業務等*労働保険未手続事業主に対する加入指導(現地出張による個別訪問を伴う)*職員の労働保険の適用徴収に係る業務の補助*その他、労働保険の適用徴収に関する専門的な業務等・月20日の勤務
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