◎特別養護老人ホーム、ケアハウス、居宅介護の入所者及び通所者の機能訓練指導業務を行っていただきます。*日常生活を営むのに必要な機能の減退を予防するための訓練及び指導を行います。*医師の指示による治療、運動等の日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。※理学療法士、作業療法士のいずれかの免許が必要となります。
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