○中央児童相談所における、里親等に係わる訪問支援、相互交流に関する業務等○次のいずれかを満たしていること。(採用日までの見込みを含む)・社会福祉士・精神保健福祉士・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項各号のいずれかに該当する者・里親として、又は小規模住居型児童養育事業、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において子どもの養育に5年以上従事した者であって、里親制度への理解及びソーシャルワーカーの視点を有する者。・その他所長が能力を有すると認めた者
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