・特別支援を有する児童の教育
・医療的ケアを必要とする児童の対応
雇用期間:令和4年4月1日~12月31日まで
任用期間については対象の児童への医療的ケアが
必要なくなるまでとなります。
(令和4年12月31日より短く又は長くなる可能性
があります。)
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