*ケアハウス入居者様のケアプラン立案(介護支援専門員業務)*現在1名で行っている介護支援専門員業務を現任者と分担する形となる為、生活相談員又は介護職員との兼務となります。◎生活相談員業務・入退所の調整及び契約等の手続・入居者様、ご家族様、関係機関からの相談、連絡対応業務・医療機関との連絡、場合により通院付き添い・施設運営に係る内部調整◎介護業務全般
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