長寿社会課において、下記の業務を担当していただきます。・保健活動事業又は介護予防事業における健康教育,健康相談,訪問指導等の業務。・その他,所属長が必要と認める業務※会計年度任用職員の産休・育休代替として,最長で令和3年3月31日までの任用予定です。(令和4年1月22日までは産前休暇の代替として,その後,産後休暇・育児休暇代替期間毎に任用期間を更新予定です。)
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