・通所リハビリテーション介護業務・個別リハビリ以外の介護業務(歩行、トイレ介助等)・送迎、添乗業務(福祉車両ハイエース、乗用車)・事務作業*1時間以上2時間未満の短時間通所リハビリです比較的介護度の軽い方が対象となります
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