(1)問題を抱える児童・生徒が置かれた地域や家庭環境への働きかけ(2)関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整(3)学校におけるチーム体制の構築、支援(4)保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供(5)その他、教育委員会が必要と認めること※児童・生徒の家庭等を訪問することがあります。《応募要件》(1)大学、大学院等においてスクールソーシャルワーク教育課程を履修し、卒業した者(令和4年3月卒業見込み可)(2)「社会福祉士」「精神保健福祉士」「臨床心理士」のいずれかを所持(1)または(2)満たす方
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