児童相談所又は女性福祉相談所における児童、女性の相談及び緊急保護の受入れ、施設利用者への生活指導等の業務【次のいずれかを満たしていること(採用日までの見込み含む)】1,学校教育法による大学において、社会福祉学等を専修する学科(これらに相当する課程を含む)を履修して卒業した人2,社会福祉主事任用資格を有する人3,教員免許状を有する人4,保育士又は社会福祉士の資格を有する人
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