(1)対象児童生徒に対する医療的ケアの実施(2)教員に対する医療的ケアの研修、指導及び必要な情報交換(3)医療的ケアの必要な児童生徒に係る介助(4)その他医療的ケアの実施に関する必要な事項*医療的ケアとは、主治医からの指示により対象児童(4人)に対して行う次のアからエのケアとする。ア吸引・口腔内、鼻腔内吸引、気管内吸引イ経管栄養・鼻腔管留置による注入、留置以外の注入胃瘻部、腸瘻部から注入ウ導尿・導尿、自己導尿の自立に向けて指導、管理エ薬液吸入
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