一般歯科診療所において、診療が困難な障がい者(児)の方の歯科診療補助、歯科保健指導、予防処理、口腔ケア業務、その他、歯科衛生士業務全般をおこなっていただきます。*週に2回の勤務(水・木)、月1回日曜日の勤務あり年間約90日の勤務です。
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