●母子家庭、父子家庭及び寡婦を対象にした相談指導業務
●母子及び父子並びに寡婦福祉法による制度に関する業務
●相談情報データの入力
●その他、所属長が必要と認める業務
※必要な経験等次の何れかに該当すること
1)行政機関において児童福祉に関する業務に3年以上従事した
経験を有する
2)就業、就学、労働又は社会福祉に関する相談業務に3年以上
従事した経験を有する
3)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、社会福祉士又は
精神保健福祉士に関する相談業務に1年以上従事した経験を有する
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