◎こどもを守る課における公認心理師・臨床心理士
・臨床発達心理士【会計年度任用職員】
○18歳未満の児童のいる家庭を対象とした相談業務
(発達検査・プレイセラピー・カウンセリング・電話相談等)
(児童虐待相談を含む)
【必要な資格・免許】
公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士のいずれか必須
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