○障害者の生活介助※重症心身障害(重い障害)がある方の生活介助が主になります。【就業時間】(1)07:30~16:30(2)09:30~18:30(3)12:00~21:00(4)06:30~15:30◎ハローワークの紹介状が必要です。
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