福祉事務所におけるケースワーク業務に関しての補助的業務(状況によっては、生活保護受給者の訪問調査、同行業務あり)<応募資格>社会福祉士の資格又は社会福祉主事の任用資格があるか、社会福祉事業に関する施設等における一定の実務経験があり、それらに準ずると認められる方
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