公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健康被害に係わる以下に関する業務(1)公害保健福祉事業(2)公害健康被害予防事業(3)ぜん息デイキャンプ事業(4)その他所属長が必要と認めること。(公害健康被害認定患者の療養支援、区民対象の普及啓発、個別相談事業、公害健康被害認定審査会に関する事務を含む)
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