・ひとり親家庭への総合的な支援のための相談及び面談の実施・ひとり親家庭への自立支援プログラムの策定業務及びそれに付随する業務<応募資格>※(1)(2)いずれにも該当する方(1)民間の職業紹介や公共職業安定所において職業紹介、キャリア・コンサルティングなどの実務経験を有する者のほか、企業の人事・労務担当経験者等、就業に関する相談の知識や経験を有する者(2)ひとり親家庭の福祉に対する理解と熱意があり、受給者等の自立・就労支援のために積極的に活動を行うことができると認められる者
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