*障害者(児)が利用する通所サービス事業(生活介護事業又は放課後等デイサービス事業)で実施される看護及び介助業務全般。・健康状態の把握。・看護処置(経管栄養や吸引処置等)。・食事、排泄等の介助業務全般。◎「働き方改革関連認定企業(くるみん認定)」※雇用は年度更新
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