*市内の生活保護受給家庭の適正な児童養育その他保健福祉の向上を図るため、児童、母子、女性等の多様な相談に応じるとともに、次の職務を行う。・家庭における児童養育の技術的な助言及び指導に関すること。・家族関係に係る助言及び指導に関すること。・その他家庭児童保健福祉における総合的な助言及び指導に関することで、福祉事務所長が必要と認める事務に関すること。*相談員は、児童相談所、保健所、女性相談センター、学校、教育相談室、警察署、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の関係機関との連携を緊密に行う。
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