・障がいのある児童を対象にした基本相談支援業務・サービス利用計画の作成及びモニタリング業務・関係機関との会議出席や資料作成等・相談者からの電話対応月曜から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分までの勤務。ただし、勤務時間は午前9時00分から午後5時30分までの間で、休憩時間1時間を含み7時間で、相談に応じます。または、相談の上、月曜から金曜日までのうち1つの曜日を毎週休みとして、午前9時00分から午後5時30分までの勤務。「介護」
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