○住居確保・就労支援業務・住居確保給付金の相談に応じ、申請受付から支給決定、給付までの業務・自立相談支援機関やハローワーク等と連携し、生活困窮者への就労支援を行う業務・その他福祉事務所長が必要と認める業務※採用:令和4年4月1日
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