・生活保護受給者で介護サービス利用者等に対するケースワーカーとの同行訪問及び相談・生活保護受給者で介護サービス利用者のケアプラン審査・介護サービス利用者に関する助言・その他所属長が指示する業務※地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない方がご応募いただけます。
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