里親等への委託や児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者
で18歳到達により措置解除された者のうち、自立のための支援を
継続して行うことが適当な場合に原則22歳に達する年度の末日ま
で個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施し、将来の自立に
結び付けることを目的とする社会的養護自立支援事業の実施主体と
して以下の業務を行います。
(1)生活の支援が必要な支援対象者からの自立支援に関する相談
に応じ、必要な支援を行う。
(2)支援対象者同士の交流を図る活動を行う。
(3)関係機関及び関係団体との連絡調整を行う。
※具体的には、家庭訪問、電話等により様々な自立に関する相談に
応じます。
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