児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で、18才到達により措置解除された者の社会的自立に向けた支援として、次の業務を行う。・担当児童福祉司、里親、施設職員などの対象者の支援に携わってきた者等により構成される継続支援会議の開催・継続支援計画の作成・継続支援の実施状況の把握と継続支援計画の見直し
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