*稼働能力を有する生活保護の被保険者(以下「被保護者」
という。)の就労相談に応じ、就労情報を提供し、及び就労方法
についての指導援助を行う。
*被保護者の就労経験を生かすことのできる業種を中心とした就労
情報を収集及び提供する。
*ケースワーカー(生活保護担当の市職員)の就労指導に協力する
*公共職業安定所に同行し、就労活動の支援を行う。
*必要に応じ、被保護者の企業面接に同行する。
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