・雇用保険の被保険者に係る各種届出に関する相談その他必要な手続きを行う。・雇用保険の受給資格者に関する相談その他受給資格者の早期再就職の促進のために必要な業務を行う。・その他雇用保険担当部署に共通する業務。就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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