・自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等の担当者制による職業相談・職業紹介などの就労支援。福祉事務所等との連絡調整、巡回相談。住居・生活支援に関する相談等。事業所訪問等を含む就職後の職場適応・定着に向けたフォローアップ・受刑者等である支援対象者等の担当者制による職業相談・職業紹介の実施及び求人情報の提供。就職した支援対象者への職場適応・定着支援の実施。協力雇用主等を対象とした求人開拓の実施。・職業相談部門の共通する業務就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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