・自治体との協定に基づき支援候補とした生活保護受給者等と面接を行い、支援対象となった求職者の支援プランの策定・支援対象者に対する担当者制による職業相談、職業紹介などの就労支援・児童扶養手当受給者等の支援対象者を対象としたセミナーの企画運営、講師の実施・就職後の定着支援・ニーズに応じた個別求人開拓・その他生活保護受給者等の就労支援に資すると公共職業安定所長が認める業務・その他業務に付随する事務処理
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